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2007年7月発足以来続いている一期一会の飲み仲間
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 過日、この制度の加入に係る被扶養者の手続きについて、市役所・保険加入係に事前確認を行った。

 
☆要件はこうだ。
 
 ・私が今回、後期高齢者医療制度の被保険者となったために、同時に被扶養者であった妻は、
  これまで加入していた協会けんぽ(私がこれまで加入していた健保)を強制退会させられ新
  たに国民健康保険(通称国保)に加入しなければならない。
 
 ・そのために、まず私の会社を通じて、
     ①協会けんぽ宛「被保険者資格喪失届」・・・会社に協会けんぽから送付されてくる
     ②日本年金機構宛「健康保険資格喪失等確認請求書」(同通知書の2枚)・・・用紙は 
      年金機構から取り寄せまたはNETでCOPYする
     ③健康保険被保険者証・高齢者証、& (妻用の)健康保険被扶養者証・高齢者証
  を提出する。  
   
(この際、困るのは、新たな国保の保険証ができるまで、通院等で保険証が使えないこと
    で ある。・・・その間は、全額立て替えて、後日精算ということになる)

 

 ・結局、喪失届等の書類を送付(9月16日)してから、年金機構から通知書が届く(自宅宛
  て)まで(9月28日)、約2週間あった。・・・この間は、保険証なしの状態。幸にも通院の
  必要性はなかった。

☆申請当日のこと
 
 ・市役所の窓口は、朝8時30分から始まるので、1番受付を目指していく。幸い0番だったので
  さあ、どうぞとなった。

 ・必要な書類は、市役所備え付けの申請書等2種類あるが、事前入手していたので日付を入れる 
  のみ。この書類は、世帯主(私)の印鑑と、国保に加入する本人(妻)の印鑑がいる。

 ・持参するものは、「健康保険資格喪失確認通知書」(年金機構から送付されてくる)および
  申請者【私】の免許証またはマイナンバーカード(本人確認用)

 ・
今回の国保加入(妻)は、私の後期高齢者制度に移行のために、半強制的に行われるもので  
  あるため、2つの軽減措置がある。
    ・医療費の自己負担率・・・2割⇒1割
    ・保険料の軽減・・・・・・均等割額は0
              所得割率は50%軽減 



結果として、所要約30分で手続き完了。保険証の交付を頂いた。
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<秋の伊豆ゴルフトーナメントの集い>
 昨年から始まった、同業の仲間たちとのゴルフの集いが、伊豆高原で行われた。
大嵐の中でのコンペだった昨年と異なり、今年は快晴での2日間ラウンドだった。
当初8名の予定が、10名となり、珍プレー、好プレーのほかに、夜はのど自慢大会もあって、
中にはプロ顔負けの腕前ならぬ喉前で大いに盛り上がった。

  
  (第2回 伊豆ゴルフトーナメント 反省会・・・2016.9.9)

 来年は、開催場所を山梨に移してやりましょうとの幹事の発案に皆さんご賛同。
楽しい仲間たちとの語らいで、夜遅くまで語り合った。
 過日の土曜日のこと。
 月1回の行きつけであるが、当面、健康状態に変わりがないので、いつもの薬を処方してもらうため、あらかじめ電話をして出かけた。土曜日の9時30分頃は、クリニックも患者でほぼ満員だが、どうせいつもの薬の処方箋をもらうだけと、待っていたのだが待てども待てどもお呼びがない。
 約1時間ほど待ったが、お呼びがないので、受付に様子を聞いたらつっけんどんにこういう。「順番にやってますからお待ちください」。とけんもほろろの態度である。
 それからまた30分程待たされてもお呼びがない。隣に座っていたおじさんは、私より遅く来て、もう帰ったようだ。とうとう堪忍袋の緒が切れた。
 「どうしたんですか?  もういいから保険証と診察券を返してください!】
と、怒鳴り込む。
 「次の番ですが…」と云っていたようだが、もう引っ込みがつかない。帰ります!

 翌日、院長あてに手紙を送った。
 「患者は、それぞれ病に苦しんでいるのです。少しでも楽になろうと頼りにしているのです。それなのに、天使のような人達にあんなに冷たくあしらわれると、悲しくなります。ある程度忙しいのは理解しますが、もう少し言いようがあるのではないでしょうか? あんな態度では、良くなる病気もよくなりません。 忙しすぎるなら、もう少し従業員を増やすなり、また、教育も必要です。診察するだけが病院ではありません。体や心も病んでいる患者をもう少し労わってほしいと思います」。 

 それからしばらくは薬なしの生活となりました。
 その間、手紙を出した数日後に、院長から、「お詫び」の手紙が来ました。
 それから1か月後に、予約なしで通院しました。その日も土曜日でしたが、前回の様な混み具合ではなかった。
 待合室にいる私に、婦長らしき人が来て、「先日は大変失礼をいたしました。今後は失礼のないように致しますのでどうぞお許しください」と深々とお辞儀をする。

 やがてわたくしの診察の番が来て診察室に入ると、担当医(の若先生)が、「先日は大変失礼いたしました。スタッフにもよく申し付けましたのでお許しください」と丁寧にお詫びを言う。

 「忙しいときは、だれでも口も利きたくないし、笑い顔もなくなるものです。天使も地上にいると普通の人間になるのかもしれませんね・・・わっはっはっ!」

 短気を起こした爺さんのわがまま芝居だったかもしれないが、彼らのために少しは良かったのでは? とうぬぼれている。

<自己負担の割合>

 

● 医療機関等の窓口での支払いは、1割または3割です。自己負担の割合

は、毎年81日に判定しています。

自己負担の割合

所得区分

平成28年度住民税課税所得

(平成27年中の所得から算出)

1

一般

同じ世帯の被保険者全員がいずれも

145万円未満の場合

3

現役並み所得

同じ世帯の被保険者の中に

145万円以上の方がいる場合

 

 


<自己負担の割合判定>

① 本人および同じ世帯にいる後期高齢者の被保険者の住民税課税所得がいずれも145万円未満である・・・・・・・1割負担

② 同じ世帯にいる後期高齢者の被保険者は本人のみで、本人の前年の収入額が、383万円未満である・・・・・・・・1割負担

 383万円以上520万円の場合は④の判定になる>                 (520万円以上は3割負担)

③ 本人および同じ世帯にいる後期高齢者の被保険者の前年の収入合計額が、520万円未満である・・・・・・・・・・・1割負担                                                   (520万円以上は3割負担)

④ 後期高齢者の被保険者と同じ世帯の中に、70歳~74歳までの方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が                                              520万円未満である・・・・・・・・1割負担                                                       520万円以上である・・・・・・・・3割負担

 
<手続きなど>

 

● 旧加盟健保組合に提出

    健康保険 被保険者資格喪失届を会社から提出してもら

う。・・・管轄年金事務所へ

    ・年金事務所から受付印押印した「喪失届が返送されるのでこれを

証明書として使用。

● 被扶養者の国民健康保険加入手続き

    ・喪失届証明書(COPY)、免許証、印鑑を持参し、市役所の「国

保加入窓口」で申請する。

● 旧健康保険証などの返却・・・・誕生日から5日以内

    ・会社経由で、被保険者と被扶養者の健康保険証、高齢受給者証を提

出する。

 


資料:国民医療費の状況

(厚生労働省調べ)

◆ 平成25年度 国民医療費・・・・・・・40兆円(前年度伸び率2.2%)

◆  同 うち「後期高齢者医療費」・・・14.1兆円全体比35.2

◆  同 高齢者一人当たり医療費・・・・・・90.3万円(現役世代の5倍程度)

もうすぐ75歳の誕生日がやってくる!!!

と思っていたら、1か月も前から、「後期高齢者医療被保険者証」なるものが、いきなり、予告なしに、東京都後期高齢者医療広域連合なるところから送付されてきた。

 この際だから、ちょっと調べてみることにした。

以下は、「後期高齢者医療制度」の概要である。

 

「後期高齢者医療制度」とは

● 平成20年(2008年)4月からスタートした、新しい医療制度です。

● この制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称し、新しい保険  

  システムに組み入れるもの(65歳~75歳未満の高齢者は「前期高齢者」

  と分類される)。

● 65歳~75歳未満でも、「寝たきり等の障害がある」と広域連合から認定さ

  れると、「後期高齢者医療制度」の被保険者となる。

● 男女とも75歳になった段階で新制度への自動加入という扱いで、選択の

  余地はない。

● 新たに、後期高齢者(75歳到達)になると、「後期高齢者医療保険者証」

  が住居地区の市町村で構成する「後期高齢者医療広域連合」より公布され

  る(75歳誕生日の約1か月前頃に自動的に送付される)。

● この制度では、「個人単位」で保険料が計算される。(原則として年金支給

額から、年金支払期ごとに保険料が天引きされる(特別徴収)・・・年金

手取額が減る。(但し、口座振替も可能(市町村窓口で受付)

保険料について

● 保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。

● 保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年

  の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

● 平成2829年度保険料額【年額】

                          

 


 保険料額        

【年額】     =均等割額(被保険者一人当たり)・・・42,400

(限度額57万円)

 

       

所得割額(賦課の基になる所得金額 × 所得割率 9.07%  

 

 

<以下、次回>



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